この記事で解決できるお悩み
このような疑問に答えます。

ブログで初月5桁達成の「こちゃ」です!
アフィリエイトをして捕まってしまった…
そんな悲しいことが起きないように、学んでいきましょう◎
それでは、いきましょう!
アフィリエイトは、ブログやSNSで商品を紹介し、報酬を得る方法ですが、「景表法(けいひょうほう)」=景品表示法 という法律に違反すると、罰則の対象になることがあります!
景品表示法とは、「消費者を守るために、広告や宣伝の表現を規制する法律」 です。
例えば、
- 「これを飲めば1週間で5kg痩せる!」 → 実際に証拠がないとダメ
- 「この化粧水で必ず美肌になります!」 → 効果に根拠がないとNG
- 「当サイト人気No.1!(実際は根拠なし)」 → 嘘のランキングは違法
このように、誇張した広告や嘘の情報を流すことを禁止 するのが景表法です。
アフィリエイトも「広告」に該当するため、間違った表現をすると違法になる可能性があります!
1. 実際よりも大げさに書く(誇大広告)
「このサプリを飲めば100%痩せる!」「この転職サイトを使えば、必ず年収100万円UP!」
科学的な根拠がないのに、効果を誇張するのは違法です。
事例: 無果汁の清涼飲料水に対し、果物の名称やイラストを用いて、あたかも果汁が含まれているかのように表示していたため、景品表示法違反として指摘されました。
問題点は
- 実際には果汁が含まれていないのに、果汁入りと誤認させる表示を行った
結果: 行政からの指導により、表示の修正と再発防止策の実施が求められました。
2. 口コミやレビューを捏造する
実際は使ってないのに、「私はこの化粧品を使って3日でシミが消えました!」とか
統計がないのに、「この商品はAmazonの口コミで★5が95%!」とレビューを捏造することはダメです。
嘘の体験談や、根拠のないデータを使うと違反になります。
事例: ある事業者が、口コミ投稿の代行を行う業者に依頼し、自社の商品やサービスに関するサイトの口コミ情報コーナーに多数の好意的な口コミを書き込ませ、あたかも一般消費者から高い評価を受けているかのように装ったケースがあります。
- 口コミ代行業者を利用して虚偽の評価を投稿
- 消費者に誤解を与える不当表示
発覚した場合には、社会的信用の失墜や法的な制裁を受ける可能性が…
嘘をついていいことはありませんね。
3.「No.1」「日本一」などの表現に根拠がない
調査データがないのに、「このマッチングアプリは国内No.1!」「楽天市場ランキング1位!」と言っちゃう。
「No.1」と書く場合、必ずデータや調査の出典を明記しましょう◯
事例: ある住宅建設会社が、「顧客満足度No.1」と広告していたが、実際には客観的な調査データがなく、消費者庁から措置命令を受けました。
問題点は
- 「No.1」表示に客観的な根拠がない
- 消費者に誤解を与える可能性が高い
結果: 措置命令により、該当表示の中止と再発防止策の実施が指示されました。
4.広告であることを隠す(ステマ行為)
「この商品、本当に良かったです!」「友達に勧められた◯◯を買ったら最高!」
アフィリエイトリンクがある場合、「広告」であることを明記しないと違反になります。
例:「この記事にはPRが含まれています」など明記することが大切です。
悪質な違反をすると、罰則の対象になることがあります!
景表法違反には、
- 措置命令(修正命令)
- 課徴金(売上の最大3%)
- 刑事罰(懲役・罰金)
などの罰則があり、特に 「意図的に嘘をつく」「悪質な誇大広告をする」 場合は、罰則が厳しくなります。
実際に、過去には大手企業や個人アフィリエイターが、誇大広告で行政指導を受けたケースもあります。
事例: 2012年、ペニーオークションサイトが、有名人のブログで「高額商品を格安で落札できた」と嘘の体験談を掲載し、実際には落札できない仕組みであったため、詐欺罪で摘発されました。
問題点は、
- 広告であることを隠し、第三者の体験談として掲載
- 消費者を欺く不正な手法
この2点を行ったからです。
結果: 関係者が逮捕され、サイトは閉鎖されました。
特定商取引法(特商法)とは、「消費者が安全に取引できるように販売者に課せられたルール」です。
ネット通販やアフィリエイトにも大きく関わる法律で、以下のことが義務付けられています。
- 販売者情報の明示(会社名、代表者名、住所、連絡先など)
- 商品の価格や送料、支払い方法の明記
- 返品やキャンセルの条件を明確に記載する
アフィリエイトサイトを運営する場合、紹介先の販売ページが特商法を守っているか確認することが大切です。
販売元だけでなく、紹介したアフィリエイター側にも責任が及ぶ可能性があるため注意してくださいね!
1.販売者情報の不明確な表示
アフィリエイトサイトで紹介している商品の販売元が、会社名、住所、連絡先などの必要な情報を明示していないケースです。
販売者情報の未記載は特定商取引法違反となることが…
株式会社日本クリオは、訪問販売時に実際の社名を名乗らず、「株式会社ゆたか設備」と偽り、「水道設備の点検に来ました」と告げて消費者宅を訪問し、浄水器の売買契約を勧誘しました。
山口県知事より、特定商取引法第7条第1項に基づく指示処分を受けました。
違反内容は下記の2点です。
- 氏名等の明示義務違反: 実際の社名や勧誘目的を明示しなかった。
- 契約書面の交付義務違反: 契約書面に虚偽の社名を記載し、法定の必要事項を欠いていた。
2.商品価格や送料の不明瞭な表示
商品の価格、送料、支払い方法などが明確に記載されておらず、消費者が購入前に正確な費用を把握できない場合です。
価格や送料の不明瞭な表示は、特定商取引法に抵触する可能性があります。
3.返品・キャンセル条件の未記載
返品やキャンセルの条件が明示されておらず、消費者が購入後に不利益を被る可能性がある場合ですね。
返品・キャンセル条件の未記載は、特定商取引法違反となります。
オーガニック化粧品を扱うB社が、テレビ通信販売でニキビ用化粧品を販売する際、「効果がないと感じた場合はお気軽にご相談ください」とだけ表示し、具体的な返品方法を明示していませんでした。
摘発され、再発防止の措置命令を受けました。
4.定期購入契約の不適切な勧誘
初回のみ低価格で提供し、その後自動的に高額な定期購入契約に移行することを、消費者に十分に説明しない場合。
わりと結構、小さな文字で「定期購入契約だよ」みたいに書かれていることもあるので、申し込む方もよく確認する必要があります。
また、キャンセル料で数万円を取ったりするところもあるので、気をつけて。
- 紹介している商品の販売元が、販売者情報(事業者名、住所、電話番号など)を明記していない。
- 商品の価格や送料などが不明瞭で、購入前に分からない。
- 返品やキャンセルに関するルールが記載されていない。
- 定期購入商品の契約条件(解約条件など)が明確に表示されていない。
結局、消費者の立場になってサービスをつくっていないということは、紹介したブロガーにも皺寄せが…
胸を張って紹介できるものだけを選びましょう◯
他にも、マルチ商法における違反もあったので紹介します。
ある連鎖販売業者(ARK)が、勧誘目的を告げずに消費者を誘引し、公衆の出入りしない場所で契約を勧誘しました。さらに、契約を断る意思を示した消費者に対し、複数名で長時間にわたり執拗に勧誘を続けました。
中部経済産業局より、特定商取引法第38条第1項及び第39条第1項に基づき、3か月の取引等停止命令を受けました。
違反内容としては
- 勧誘目的等の明示義務違反: 勧誘目的を事前に告げなかった。
- 迷惑勧誘: 契約を拒否する意思を示した消費者に対し、迷惑を覚えさせるような方法で勧誘を行った。
勧誘で思い出しました。
DMで高額な教材を買わせようとする人もいるので気をつけてください。
「仲良くしてください」と人懐っこいキャラを演じて近づき、電話をするよう仕向け、証拠が残らないように勧誘する悪質な人がいます。
高額な教材を買う時は、大手の出版社から本を出していて、存在がオープンかつ圧倒的実績をちゃんと残している人にしましょう◎
とはいえ、ブログで稼ぐのに大金を払う必要はありませんよ。
健康増進法とは、「不適切な健康情報による消費者の誤解を防ぐための法律」 です。
薬機法(旧:薬事法)とは、「医薬品や化粧品の広告規制を定めた法律」を指します。
健康食品やサプリメントをアフィリエイトで紹介する場合、以下の点に注意しましょう。
- 「飲むだけで痩せる!」はNG → 科学的根拠がないため
- 「○○でがん予防!」はNG → 病気の予防・治療を保証する表現は禁止
- 「この成分があなたの体に必須!」はNG → 誤解を与える表現はダメ
- 「この化粧水でシミが完全に消える!」 → 効果を保証する表現は禁止
- 「このクリームを使えば必ず若返る!」 → 誇張表現はNG
- 「この薬は絶対に安全!」 → 医薬品でも副作用の可能性があるため「絶対」はダメ
実際に違反した事例を紹介します。
1.健康食品の虚偽・誇大な広告表示
ある健康食品の販売企業が、自社ウェブサイトにおいて、食品の効果について科学的根拠のない虚偽・誇大な表示を行っていました。
「この食品を摂取するだけで高血圧が改善される」といった表示がありましたが、これは事実と異なるものでした。
消費者庁から健康増進法に基づく勧告を受け、当該表示の削除と再発防止策の実施を命じられました。
命令違反になった場合、半年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。
2.健康食品の医薬品的効能効果の主張
健康食品を販売する企業が、製品に対して医薬品的な効能効果を謳い、広告を行っていました。
「このサプリメントで肝臓の機能が劇的に回復する」といった表現を使用していました。
薬機法違反として、広告主および広告代理店の関係者6名が逮捕されました。
3.医薬品の無許可販売
ある企業が、製造実態のないバイオ医薬品を無許可で販売していました。
存在しないバイオ医薬品を販売し、消費者に誤解を与えていました。
規制当局によって摘発され、企業は重大な信用失墜と法的制裁を受けました。
科学的根拠がないのに、誇張表現をすることは、消費者を欺くことになります。
絶対しないようにしましょう◎
医薬品や化粧品の広告は、厚生労働省のガイドラインに基づいた表現を心がけます。
とはいえ、専門家ではない限り、この分野に手を出すのはおすすめできません。
グーグルが専門性を重視しているためです。
アフィリエイトをする時に気をつけること:3点は下記です。
それでは解説します!
1.YMYLのジャンルを避ける
YMYL(Your Money or Your Life)ジャンルを避けるとは、「お金や健康、人生に大きく影響を与えるテーマ」のことです。
避けたジャンルで、ブログやアフィリエイトの運営をすることがおすすめです。
YMYLとは、Googleが特に厳しく評価するジャンルで、主に以下のテーマです。
- お金(投資・保険・借金・ローン)
- 健康・医療(病気の治療法・健康食品・医薬品)
- 法律・税金
- 重大な人生の決定(住宅購入・進学・転職)
- ニュース(災害や社会問題)
これらは間違った情報があるとユーザーの人生に深刻な影響を与えるため、Googleは非常に厳しく評価します。
「なにすればいいの???」と思ったあなたには、アフィリエイトジャンルで失敗しない選び方9こ・おすすめ12こ!がおすすめです◎
2.自信を持って紹介できるものにする
アフィリエイトで商品を紹介する際は、自分自身が本当に「良い」と感じたものだけを選びましょう。
実際に使ったことがある商品やサービスであれば、自信をもって読者に紹介できます。
- 自分が実際に試して満足したものを選ぶ
- 商品の良い点だけでなく、注意点やデメリットも正直に伝える
- 読者が納得して購入できるように、具体的でリアルな体験談を書く
自信を持って紹介できる商品だけを取り上げることで、信頼性が高まり、長期的にファンや読者が増えやすくなります。
3.免責事項・プライバシーポリシーを記載する
アフィリエイトサイトを運営する際には、必ず「免責事項」と「プライバシーポリシー」を明記しましょう。
免責事項は、こういうことを書きます。
- 「紹介した商品の効果を必ず保証するものではない」と明記する
- トラブルが発生しても責任を負わない旨を明記する
プライバシーポリシーでは、下記のことを書きます。
- 読者の個人情報をどのように取得し利用しているかを明記
- 第三者に情報を提供しないことを記載
- クッキーやアクセス解析ツールの使用についても明記
これらを記載することで、読者とのトラブルを防ぎ、安全にサイト運営ができます。
当サイトの「免責事項」・「プライバシーポリシー」を真似していただいて構いません◎
雛形あり!コピペ◎個人サイトでプライバシーポリシー・免責事項を参考にしてください!
しっかり備えましょう!
あぁ、これは私の体験談です。
ブログをやっていることを、ばあちゃんに説明したら「あんた、それ詐欺やないの?」と言われました。
いやいや、違います。

2020年度の国内アフィリエイト広告の市場規模は、約3258億円に達する見込み。
2021年以降も市場規模の拡大は継続し、2024年度には約4951億円に達するとの予測がある。
アフィリエイト広告市場の拡大要因は、広告主によるインターネット広告費が年々増加する中で、広告主におけるアフィリエイト広告への予算が増加したこと、スマートフォン経由の売上が拡大したこと等による。
現在、スマートフォン等のモバイル機器を経由して提供されるアフィリエイト広告は、パソコンに比べて、約4倍の規模となっている。
立派なビジネスです。
テレビや新聞を抜く広告料の多さです。
収益だって、一年で「一億強」の売り上げを作っています。
今後、さらなる売り上げを見込めることから、アフィリエイト業界はチャンスの場だよといえますね◎
「おぉ、ちょっとやってみようかな」と感じたあなたには、初心者がアフィリエイトで5桁達成するための始め方を解説!をおすすめします◎
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初心者でも10分で出来るワードプレスブログの始め方を解説しています。
下記の記事を見ながらすると楽ですよ◎